広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第16回)刑法第246条「公金詐欺」

過日触れた河井あんり氏の

政務活動費の不正受給事件

 

金額の大小ではなく、

また返還さえすれば良いというものでない。

 

歴とした「犯罪」であり、

刑法第246条の「公金詐欺」である。

 

 

刑法246条は以下の通り。

 

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

 

 

法律と照らし合わせると

 

第一項の欺く行為に該当する。

 

また第二項、財産上不当な利益を得ている。

夫、克行氏の政治団体からの請求分を知らずに、

そのまま支払っていたとしたと仮定しても、

財産上の不法な利益を夫である克行氏に供与していたことから

この二項の条文全てに合致する。

 

 

また是非、広島県には、公金を搾取されている現状に鑑み、

刑事訴訟法第239条の「告発」を行い、

司法の判断を仰いで頂きたい。

 

 

刑事訴訟法第239条

  1. 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる
  2. 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

(※官公吏は、国家公務員、地方公務員を指す)

 

 

修正申告さえ行えば、罪に問わないのであれば、

税金を払う納税者に対し、説明責任を放棄したと言える。

 

広島県、並びに広島県議会はこの件を重く受け止め

是非、告発を行って頂きたい。

また司法は、金額の多少に関わらず、

曇りのない眼でこの事件を調べて頂きたい。

 

 

これまでのところ河井氏側からの正式な謝罪はない。

 

初登院の場でも、

これから頑張るという発言のみが出て来ている。

 

公金搾取について

修正申告で終わったとでも思われているのだろうか。

 

「他の候補を応援されている方も

いらっしゃるだろうから

その方々にも信頼される政治家になりたい」

 

と当選にあたって抱負を語った河井あんり氏。

 

是非、言動を一致させて頂きたい。

 

そのためには、

この事件について

河井あんり氏、また河井克行氏には、

納得のいく説明を行って頂きたいと

小生は思う。

 

ではでは。