(第16回)刑法第246条「公金詐欺」
過日触れた河井あんり氏の
政務活動費の不正受給事件。
金額の大小ではなく、
また返還さえすれば良いというものでない。
歴とした「犯罪」であり、
刑法第246条の「公金詐欺」である。
刑法246条は以下の通り。
- 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
法律と照らし合わせると
第一項の欺く行為に該当する。
また第二項、財産上不当な利益を得ている。
夫、克行氏の政治団体からの請求分を知らずに、
そのまま支払っていたとしたと仮定しても、
財産上の不法な利益を夫である克行氏に供与していたことから
この二項の条文全てに合致する。
また是非、広島県には、公金を搾取されている現状に鑑み、
刑事訴訟法第239条の「告発」を行い、
司法の判断を仰いで頂きたい。
刑事訴訟法第239条
- 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる
- 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない
(※官公吏は、国家公務員、地方公務員を指す)
修正申告さえ行えば、罪に問わないのであれば、
税金を払う納税者に対し、説明責任を放棄したと言える。
是非、告発を行って頂きたい。
また司法は、金額の多少に関わらず、
曇りのない眼でこの事件を調べて頂きたい。
これまでのところ河井氏側からの正式な謝罪はない。
初登院の場でも、
これから頑張るという発言のみが出て来ている。
公金搾取について
修正申告で終わったとでも思われているのだろうか。
「他の候補を応援されている方も
いらっしゃるだろうから
その方々にも信頼される政治家になりたい」
と当選にあたって抱負を語った河井あんり氏。
是非、言動を一致させて頂きたい。
そのためには、
この事件について
河井あんり氏、また河井克行氏には、
納得のいく説明を行って頂きたいと
小生は思う。
ではでは。