広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第19回)公職選挙法違反②「政治活動用文書図画の掲示制限違反」

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5月頃から県内各地に張り出されたツーショットポスター


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参議院選挙が始まっても撤去されていない事前ポスター。公営掲示板傍で悪質極まりない。

 

前回は、

河井あんり氏の

公職選挙法143条第16項「文書図画掲示規制」違反について語った。

 

河井あんり氏の公職選挙法違反は、

残念ながら、この一件だけではい。

 

皆さんのご記憶にもあるだろうが、

安倍総理と河井あんり氏が並んだ

写真のようなポスターが、

参議院選挙が始まる前の5月頃から

県内各地に張り出された。

 

政界関係者は、このようなポスターを

事前ツーショットポスターと呼んでいる。

 

これは、あくまで政党の演説会の告知という大義名分で

選挙が始まる前までに

名前を広く知らしめるために使われる手法であり、

選挙期間中を除いては、合法である。

(選挙期間から半年前になれば、政党の演説会という名目で

弁士を2人以上明記した形でのポスターが認められている)

 

しかしこのポスターは、

選挙期間中は、掲示することが禁止されている。

(今回の場合74日~21日)

 

 

このポスターは、

選挙期間中を「除いて」掲示が認められたものであり、

選挙期間中は、屋外に掲示することができない。

公職選挙法143条第16項・第19項)

 

あくまで選挙期間中は、

投票所前や公園等にある番号の書かれた公営掲示板に

貼るポスター(所謂選挙ポスター)だけが法的に認められている。

公職選挙法143条・第144条)

 

枚数制限をしなければ、お金があるものだけが

町中にポスターを掲示することが出来、

選挙の公平性が保てないとの理由があるからである。

 

にもかかわらず、河井あんり氏は、

74日の参議院選挙公示後も、

この安倍総理とのスーショットポスターを剥がすことをせず、

掲示し続けた。

 

もちろん、選挙違反であるから

広島県選挙管理委員会は、すぐに撤去するよう指導を行った。

 

しかし、河井あんり氏は、

広島県選挙管理委員会からの警告を無視し続け、

掲示し続けた。

 

禁止期間内にそのまま掲示されている場合、警告。

そして、選挙管理委員会は撤去命令を出すことが出来、

その命令に従わなければ2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金となる処罰の対象となる。

 

これは所詮警告であり、

そんなに大きな問題でもない。

法令を守る必要がないと河井あんり氏が考えたからである。

 

通常警告のみで終わる場合が多く、

逮捕までいくことはほとんどないことは

選挙を少しでも齧った者であれば広く知っている。

 

河井あんり氏も、そのことを重々知った上で、

意図的に無視を決め込んだ。

 

特に、夫、克行氏の選挙区である広島3区では、

選挙期間中であっても、

相当数のこのポスターが掲示されたままであり、

投票日当日まで、県内各地でこのポスターを見ることができた。

 

更には、あろうことか、選挙期間中に

このツーショットポスターが

新たに張られた箇所さえあったというから驚きである。

 

更にまた悪質なのは、

法律で認められている公営掲示板の近くに

貼ったままであったという点である。

 

選挙ポスターを公営掲示板に貼るついでに

撤去することも可能であったと容易に推測できる。

しかし、河井あんり氏は、それをしなかった。

 

さらに言うならば

公営掲示板近くであれば、選挙ポスターと抱き合わせた形で

河井あんり氏のポスターを目立たせることが出来る。

意図的に残す非常に悪質なケースだったと言える。

 

一般の有権者は、

このようなポスターが選挙期間中にかけて貼られることが

違反になることをしらない。

 

他の候補者は、法律を遵守するために

速やかに撤去していたにも関わらず、

河井あんり氏は、撤去することをしなかった。

 

公平公正に行われるべき選挙である。

議員になろうというものが、

また県議会議員も務めた者が、

この法律を知らない訳はない。

 

法令を完全に無視した行動であった。

 

有権者を欺き、また法令を遵守しない候補者が誕生してしまった。

 

河井あんり氏には、是非この公職選挙法違反についても

説明を求めたいものである。

 

ではでは。