広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第20回)公職選挙法違反③「文書図画の頒布の規制違反」

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選挙期間中に、河井あんり氏が配布した「証紙」が貼られていないシール


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証紙が貼られた、今回河井あんり氏が配布した選挙ビラ

河井あんり氏の選挙活動は、

なんでもありであった。

 

公職選挙法違反は、残念ながら

まだまだ出てくる。

 

写真のような河井あんり氏の名前を書いたシールが

選挙期間中に配られた。

 

公職選挙法(第199条の2)では、

政治家や選挙の候補者が、選挙区内で、

金銭、物品、その他の財産上の利益(有価物)があるものを

配る行為を禁止している。

 

このシールが、

財産上の利益があるかどうかは、微妙なところであるが、

疑わしいものを配るという行為は如何なものかと思う。

 

百歩譲って、このシールもビラの一種とみなし

有権者に対し、配布しても問題ないと解釈してとしても

 

選挙期間中に配布する行為は、

れっきとした公職選挙法違反である。

 

選挙期間中にあたっては、

配れるビラといういうものには、制限がある。

 

今回河井あんり氏が配った

法令に準じた、いわゆるビラという物は

写真のようなものである。

 

過去、松島みどり元法務大臣が、いわゆる「うちわ」という物を配って

大臣を辞任に追い込まれたことがあった。

 

※「うちわ」の解釈には曖昧なものがある。

紙に穴を開けた簡易的なものはビラとして認識され、

松島元法務大臣のうちわは、骨組みがあり、価値があると

判断されるのではという疑惑に繋がったようである。

 

今回河井あんり氏が配ったうちわ型のビラは、

うちわのように見えるが、うちわではないと解釈されるため、

この形状のものを違反というつもりは小生も全くない。

 

しかし、写真を良く見て頂きたい。

下の方に「証紙」といわれる

選挙管理委員会が許可をしたシールが貼ってある。

 

チラシは、お金がある候補者が

大量に配ることができるため

選挙期間中に、候補者毎に

配れる枚数に上限を設けたもので、法定ビラと呼ばれる。

 

今回の広島県選挙区の場合、

各候補19万枚と決められている。

 

また配ろうとするチラシは、

選挙管理委員会に届けて、許可をもらったものに限るとされている。

 

そして、上限の19万枚、そして許可を受けたことを

証明するために、証紙という小さなシール(切手よりもやや小さい)を

チラシに貼ることによってその証明とする。

 

したがって証紙が貼られていないチラシを

選挙期間中に配布することは、

公職選挙法違反である。

 

今回、河井あんり氏が配った名前が入ったシールは、

選挙管理委員会の許可をもらったものではなく、

証紙も勿論貼られてはいない。

配ってはならないものであった。

 

れっきとした公職選挙法違反である。

 

当選のためなら、名前を売るためなら

本当に何でもありの姿勢を如実に証明している。

 

これも軽微な違反としか認識していないのであろう。

捕まらなければ、選挙違反などというものは

大したことはない。

河井あんり氏はそう考えているのだろう。

 

立法府である国会議員を決める

参議院議員選挙であったはずである。

 

数々の法令違反を重ねたことを

河井あんり氏はどう弁明するのだろうか。

 

ではでは。