広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第45回)私が、もし広島県知事でしたら、恐らく辞職をしています。男らしくしなさい、これだけです。

 

河井あんり氏の参議院選挙に絡む数々の疑惑。

 

ご記憶の方も多いと思うが、

似たような疑惑に関する問題が、

残念ながら10年以上前、

広島県議会を中心に議論されている。

矢面に立ったのは、故藤田雄山広島県知事。

 

2006年に、政治資金パーティーの収入を過小申告したとして

知事の後援会関係者が有罪判決を受けた。

また、翌年、過去の広島県知事選挙の際に

広島県議会議員に対し、現金が配られたという疑惑。

 

この疑惑に対し

先頭に立って、当時の知事を攻め立てた、

当時広島県議会の一年生議員がいた。

 

言うまでもなく、

河井あんり氏である。

 

最後には、故藤田雄山広島県知事に対し

「私が、もし広島県知事でしたら、

恐らく辞職をしています。

男らしくしなさい、これだけです。」

と発言している。

 

長文になって申し訳ないが

当時の河井あんり氏の質疑を下記に全て記した。

 

河井あんり氏ご自身が過去、

当時の県知事に対する

政治資金規正法公職選挙法に絡む疑惑について

どのように発言されたのか。

是非、ご本人に改めて読んで頂ければ幸いである。

 

そして、現在ご自身が置かれた状況を

今一度見つめなおして頂き、

一日も早い説明責任を果たして頂きたいと願う。

 

ではでは。

 

  

下記:平成17年(2005年)12月広島県議会定例会 ※2005年12月12日

 

 

◯質疑(河井あんり氏)

さて、藤田知事におかれましては、県民の負託を得て四選を果たされましたこと、改めておめでとうございます。中国・四国地方の中心的役割を果たし道州制に向けてのリーダーシップを発揮していただきたく、心から願っております。それだけに、知事の個人後援会の開催した政治資金パーティー収入について、知事の後援会事務局長が政治資金規正法違反の容疑で逮捕されたことは、大変残念です。知事は、私ども自由民主党が推薦し当選された方であり、私どもは一様に知事を信頼いたしております。一日も早く、知事の信用が回復されることを切に願っておりますが、一方で、私たちは県政に責任を持つ議会人として、開かれた県議会の実現を目指しているものであります。知事の身内から逮捕者が出てしまった以上、お聞きをしないわけにはまいりません。神聖な議会において、政策以外の議論をしなければならないことを大変心苦しく思いますが、明確な御答弁をお願いいたします。県民の最大の関心は、知事が何をどこまで御存じなのかということにあります。知事は今回の件について、人に任せているからよくわからないとおっしゃっておりますが、知事が何をどこまで知っておられるかということは、他人に聞くまでもなく知事御自身しかわかり得ないことです。知事が何も御存じないのかどうか、これは知事の良心にお伺いをするしかありません。ただ、明らかに言えることは、政治家がパーティーを開催するとき、経費を差し引いた後、政治活動のために幾ら使えるのかということが、パーティー開催の意図のすべてであり、最大の関心事であるはずです。そこで、質問の第一として、パーティー終了から二年たちますが、その間に、知事は一度も、パーティー収入の残金についての報告をお求めにならなかったのでしょうか。また、それは、どのような御判断からなのでしょうか。 知事が、人に任せているからよくわからないとおっしゃるとき、任せているという言葉の意味は、法的には委任であります。委任を受けた者は、その職責に伴った常識的な範囲での責任と、自分の財産に対するのと同じ注意を払う義務があります。また、委任者である知事への報告義務も発生します。もし、委任者たる知事に報告義務を果たすといったことが徹底されていなかったとしたら、これは藤田事務所の体質の問題ということになります。そこで、お伺いをいたしますが、知事の事務所では、知事御本人に対しての会計責任者からの報告を義務づけてはおられなかったのでしょうか。報告を義務づけていなかったとしますと、会計責任者が不正を行うかもしれないという可能性も当然に考えられるわけです。とすれば、結局の責任は、監督責任者たる知事にあるということになるのではないでしょうか。この責任について知事はどのようにお考えですか、質問の第二として、お伺いいたします。政治資金規正法第二条に、この法律の基本的理念が書いてございます。政治資金について、この法律ではまず、次のように規定しております。「民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財」、この言葉の前に、私たち政治家のすべてはこうべを垂れなければなりません。私たちの生活費、活動費は、国民の税金によって賄われています。政治資金を受けるということは、さらにその上に、国民の浄財をいただくということなのです。この重みを知事も心に受けとめておられると信じております。県民は知事を心配しております。県民の皆様に向けて、責任を持って真摯に答弁をくださることをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

次に、パーティー収入の残金報告についてのお尋ねがございました。御指摘の政治資金パーティーは、私が役員等についていない後援会が主催し、その収入につきましては政治資金規正法に基づき、当該後援会が政治資金報告書を広島県選挙管理委員会に提出いたしております。こうしたことから、私としては報告は求めませんでした。次に、私の監督責任についてのお尋ねがございました。御指摘の後援会は、私が役員等についていない政治団体であり、直接的には私に法的な監督責任はございませんが、今回、事務局長が逮捕されたことにつきましては非常に遺憾であり、私自身、重く受けとめております。当面は、司法当局の捜査の推移を見守らざるを得ないと存じますが、事実が判明した時点で、私から県民の皆様に御説明させていただきたいと考えております。今後、一日も早い県民の皆様の信頼回復に向けて真摯に努力してまいりたいと考えております。  その他の御質問につきましては、担当説明員より答弁いたさせます。

 

 

 

下記:平成17年度(2006年)予算特別委員会(第3日)※2006年3月14日

 

 

◯質疑(河井あんり氏) 

おはようございます。自民党議員会の河井案里です。私は、本日は、県民が本当に聞きたいこと、知りたいことをお伺いしたいと思っております。2月20日に行われました、知事の後援会事務局長の初公判で、検察側による冒頭陳述から3つの大スキャンダルが明らかになりました。1つは選挙の買収疑惑、つまり、県内各種議員等へ対策費として配ったというものです。そして、2つ目は、知事と一部業界団体、一部企業との不透明な関係、つまり、問題となっております政治資金パーティーで、業界団体の所属企業関係者に対し、受注実績などから一方的に購入枚数を割り振るなどし、パーティー券を売りさばいたという、これは予算執行権者の権力を不当に行使したものだと考えております。3つ目は、ヤミ献金疑惑、つまり、知事の政治団体では秘書給与の肩がわりという形で、給与名目での寄附を受け付けておりましたが、収支報告書に記載をしておりませんでした。私ども自民党議員会では、知事と特定の業界との癒着並びに知事と一部議員との癒着があり、知事の提出された予算案にも、それらの癒着した関係性があると、そういう疑いがあると考えております。この疑いが晴らされない限り、知事が提出なさった予算案を審議し、また、賛成をすることは適当であるとは思えません。よって、本日の質問では、今回の疑惑についてお伺いをいたします。まず、知事の説明責任についてお伺いします。この2月議会で多くの同僚議員の皆様も疑惑について問いただされました。しかし、知事の答弁は、たったの4通りだったのです。申し上げましょう。1つ目は「私自身非常に重たく受けとめている。政治不信を招いたことは県議会、県民に大変申しわけなく思っており、改めて深くおわび申し上げる」、2つ目は「関係者と相談しながら改めて検討してまいる所存」、3つ目は「そのような事実は全く承知していないのでコメントできない」、4つ目は「事務局長に面談し、聴取に努めているところ」です。そこで、お伺いをいたしますが、知事は、説明責任とは、具体的に何を説明することだと思っておられますか。そして、現在、知事は御自身で説明責任を果たしているとお考えですか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

ただいまの御質問でございますけれども、説明責任の部分につきましては、現在、公判進行中ということもございまして、さまざまな制約がつきまとうものというふうに思っておりますが、今後とも、事実関係の解明に向けまして、後援会の事務局長に、引き続き協力要請をいたしますとともに、議会の皆様方から御指摘いただきましたことも踏まえまして、私みずから法律の専門家と相談しつつ、全力を尽くしてまいる所存でございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、検察から現在返っている資料の内訳を教えてください。知事、教えてください。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

収支報告書の提出等に向けた会計関係の書類あるいは領収書等と存じております。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは次に、知事選挙における各種議員等の買収疑惑についてお伺いしますが、選挙管理委員会の事務局長に質問させていただきます。買収とは、いかなる行為ですか。

 

◯答弁(選挙管理委員会事務局長)

買収でございますが、買収につきましては、公職選挙法の第221条に基づいて規定してある罪でございまして、当選を得しめる、あるいは得しめない、そういった目的を持って選挙人あるいは運動員に対して供応接待するといったことが買収になるということでございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、連座制の適用についてお伺いをいたします。候補者または候補者と一定の関係を持った者が買収を行った場合、候補者にはどのような罪が科せられるでしょうか。

 

◯答弁(選挙管理委員会事務局長)

選挙運動に関して、選挙運動主宰者などが買収などを行った場合には、その候補者本人の方が、直接かかわっていない場合でも、その責任を問われるというものでございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、引き続きまして、冒頭陳述に従いまして知事へ質問させていただきます。  検察が指摘し、被告人も認めた対策費とはどのようなものですか。私は1銭ももらっていないので、教えてください。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

対策費というものにつきまして、私が指示したこともなければ、相談、報告を受けたこともございませんので、一切承知をいたしておりません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

なぜ御存じないのでしょうか。おかしいですね。この事件の一番の山ではないですか。対策費という言葉が出てきたときに、知事はどのような感想を持たれましたか、お伺いします。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

全く承知しておりませんので、意外な感じを受けました。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、これまでの知事選の費用について、そしてまた、その使い道について、被告人及び出納責任者に対して問いただしましたか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

元事務局長にさまざま問いただしましたけれども、現在、公判進行中ということで、お話しできないことがたくさんあるというお話でございました。

 

◯質疑(河井あんり氏)

私は、被告人及び出納責任者と申し上げましたが、出納責任者にはお伺いなされなかったのでしょうか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

これは、後ほど知ったことですが、出納責任者が交代をいたしておりました。交代しておりました出納責任者は、元事務局長の配偶者と存じますけれども、実質的には元事務局長が取り仕切ったものと承知しておりまして、元事務局長の配偶者に対しては、事情の聴取はいたしておりません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

知事選の出納責任者ということでお聞きしておりますが、いかがですか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

選挙の出納責任者については、話はまだ聞いておりません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

なぜ、出納責任者にお伺いなさらないのでしょうか。知事、あなたの御答弁の中で再三出てまいります。被告人が何も話をしてくれないから私は何も知らない、何も答えられない、そうおっしゃいますけれども、もしこの事件の疑惑が事実だとしたら、知事がこのことを御承知だったか、または御承知ではなかったかにかかわらず、あなたの責任というのは変わらないのですよ。この真実を明らかにすることだけが、知事が生き残る唯一の道なのです。この真実をあなたの口から県民の皆様にお伝えにならない限り、あなたの政治的生命は損なわれてしまうということを、被告人におっしゃるべきだと、私は思います。なぜ、出納責任者に問われなかったのですか、お答えください。選挙戦の出納責任者ということでございます。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

選挙費用に関する出納責任者についても、事実上、元事務局長が取り仕切っていたものというふうに承知しております。

 

◯質疑(河井あんり氏)

わかりました。それでは、再び選挙管理委員会にお伺いいたしますが、連座制が適用される場合、候補者と一定の関係を持った者が買収を行った場合は、候補者にも罪が及びますね。その一定の関係を持った者というのは、どういう人のことを言いますか。

 

◯答弁(選挙管理委員会事務局長)

一定の関係とは、選挙運動に重要な位置を占める者が買収罪など一定の選挙犯罪を犯して刑に処せられた場合ということでございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、事実上の出納責任者ということになるといかがでございましょうか。一般的な話としてお答えください。

 

◯答弁(選挙管理委員会事務局長)

一般的には、御本人がかかわっていない場合でも、その方がそういった罪に科せられる場合は、候補者本人にも責任が及ぶというものであります。

 

◯質疑(河井あんり氏)

続きまして、ヤミ献金疑惑についてお伺いいたします。鈴木宗男衆議院議員の秘書も、勤務実態がないのに東京の道路工事会社から秘書給与を肩代わりしてもらっていて、しかも収支報告書に記載をせず、政治資金規正法違反事件として社会的に大きな問題となりました。今回、検察側の指摘によりますと、秘書給与の名目で複数企業から寄附を受けていたということですが、秘書給与を肩代わりしていた複数企業とは幾つの企業で、その総額は年間幾らでしたか、知事にお伺いいたします。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

現在、収支報告書等を作成のために調査中でございますけれども、現時点で、まだ判明いたしておりません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、政治家として、いただいた献金を報告しないということにつきまして、どのような責任が生じるとお考えですか、知事にお伺いいたします。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

委員のおっしゃる秘書に対するヤミ給与と今回のものは、若干、性格が異なるというふうに考えております。元事務局長に関しましては、本来であれば寄附として処理すべきところを、企業あるいは元事務局長ともに認識が乏しく、今回、検察当局の御指摘によりまして、それが当支部への寄附と認定されて起訴に至ったというふうに理解をいたしております。

 

◯質疑(河井あんり氏)

つまり、お金はいただいていたが、それは寄附ではなかったということでございましょうか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

検察の認定によりますと、自由民主党藤友支部でございまして、私が責任者の団体ではございません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

知事の先ほどからの答弁をお伺いしていますと、この事件は被告人が一人でおやりになったことで、知事には全く責任がないとおっしゃっているようにお聞きするのですが、そのとおりですか。いかがですか、お答えください。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

後援会の元事務局長を信頼しておりまして、任せ切っておりました結果がこのような事件を惹起いたしまして、県民の皆様の政治不信を招きましたことは、私が至らなかったこともあり、不明を恥じますとともに、おわびを申し上げる次第でございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

先日、私のところに一通の葉書が舞い込んでまいりました。差出人の名前は書いてありませんでしたが、文面には、一言、「私は6万円の年金で暮らしている、どうやって生きていけというのか」、こう書いてありました。もっともなことだと思います。知事は、今4期目でございますので、つまり、これまで3期分の退職金をもらわれていますね。その額は、1億円以上に上ります。それほどの退職金を受けた方からすれば、7,000万円の使途不明金、裏金疑惑は大きな問題ではないかもしれない。でも、県民は許すでしょうか。あなた一人の采配で288万県民が飢え死にすることだってできるのですよ。それだけの権力を持った方の答弁ですか、これが。私は、情けない。この予算特別委員会で、何らかの新しい事実を知事からお答えいただけると、恐らく県民すべてが期待をされていると思います。質問に立っている私も、知事からそういうお答えを引き出す責任がある。しかし、私は情けない。  質問を続けます。知事が問題のパーティーを開かれた平成15年、パーティーは11月でしたけれども、それ以前の7月に、埼玉県の土屋知事が政治資金規正法違反で辞職をなさいました。平成14年までの5年間のパーティー券収入や企業献金政治資金収支報告書に記載せず、献金隠しをしたという罪です。今回の藤田知事のケースと土屋前知事の罪との違いはどこにあるとお考えですか、お答えください。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

他県のことはよく存じ上げませんけれども、当時の献金隠しにつながった資金管理団体は、ちょっと私の記憶は定かではないのですけれども、土屋埼玉県知事御本人が代表者を務めておられたと、そのように記憶をしております。

 

◯質疑(河井あんり氏)

藤友支部の代表はどなたですか、知事。あなたが代表を務めておられる団体もございますね。その団体は何という団体でしたか、お答えください。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

藤友支部の代表者は、平成15年以前は元事務局長でございましたけれども、その後、別人にかわっております。個別の固有名詞については控えさせていただきたいと存じます。私自身が代表者に就いております団体は、県政懇話会でございます。

 

◯質疑(河井あんり氏)

それでは、最後に質問させていただきますが、土屋前知事の次女である土屋品子衆議院議員が父親である土屋前知事の辞職後、次のようなコメントを出しておられます。「政治資金規正法違反という罪は政治家にとって大変重いもので、知事辞職も当然の帰結であったと思います。」、このコメントに対して、どのような感想をお持ちでしょうか。

 

◯答弁(故藤田雄山元知事)

私自身、そのコメントを直接存じ上げておりませんし、他県のことでもございますし、先ほど申し上げました事情の違いもございますので、今お伺いして、特段の感想はございません。

 

◯質疑(河井あんり氏)

知事のこの疑惑に対する姿勢が、きょうの御答弁の中から明らかになったと思いますし、また、県民の皆様もブラウン管を通して、同じような感想をお持ちになったと思います。私が一言申し上げるとするならば、知事、男らしくなさいよ。私が、もし広島県知事でしたら、恐らく辞職をしています。男らしくしなさい、これだけです。