広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第69回)河井あんり氏側から86万円受領を証言

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12月29日(日)中国新聞21面

 

地元紙の中国新聞をはじめ

今朝の新聞各紙の報道等に驚き、

また怒りが増した皆さんも多かったであろう。

 

数々の疑惑報道がなされ、

昨日には、検察庁の捜査が始まったことが公になった

河井あんり氏の参議院選挙を巡る疑惑で

今度は、陣営の一員として

選挙運動をした男性会社員に対し、

報酬86万円余りが支払われ、

それを受領したという証言が記事となった。

 

証言した男性によれば、

選挙前の5月に克行氏から直接支払いの申し込みがあった。

地元の政治家や有権者を回り、案里氏への支持を働きかけた。

と証言。

 

また男性名義の銀行口座には、

河井あんり氏が支部長(代表)を務めている

自由民主党広島県参議院選挙区第七支部の名義で

計3回に亘り、約86万円が入金されたという。

 

また、

「選挙中に支持固めをしたことに対する

支払いだと思っていた」

と証言している。

 

選挙運動中に支持固めをしたことに対する報酬。

これは、列記とした買収である。

票の取りまとめ等を依頼し、

買収容疑で捕まった政治家は過去複数存在する。

 

また公職選挙法第197条で、

報酬を支払っても良い人物を定義して

それ以外の報酬支払いは、全て禁止されている。

 

報酬を支払いが認められているのは、

 

1、選挙運動のために使用する労務

   ※選挙ポスター貼付者や街頭演説を準備等の単純労務

2、選挙運動のために使用する事務員

3、車上運動員(ウグイス嬢)

4、手話通訳者

   ※街頭演説や個人演説会で依頼する手話通訳者

 

以上となっている。

 

 

第百九十七条の二

 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額については、政令で定める基準に従い、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

2 衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(次項及び第四項において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)については、前項の規定による実費弁償のほか、当該選挙につき第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、公職の候補者一人について一日五十人を超えない範囲内で各選挙ごとに政令で定める員数の範囲内において、一人一日につき政令で定める基準に従い当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める額の報酬を支給することができる。

3 衆議院小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、当該候補者届出政党が行う選挙運動に従事する者(当該候補者届出政党が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第二項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条第一項又は第八項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

4 衆議院比例代表選出)議員の選挙においては、衆議院名簿届出政党等は、当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動に従事する者(当該衆議院名簿届出政党等が行う選挙運動のために使用する事務員、専ら第百四十一条第三項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)に対し、当該選挙につき第八十六条の二第一項の規定による届出のあつた日からその選挙の期日の前日までの間に限り、一人一日につき政令で定める額の報酬を支給することができる。

5 第二項の規定により報酬の支給を受けることができる者は、公職の候補者が、その者を使用する前(その者を使用する前にこの項の規定による届出をすることができない場合として政令で定める場合にあつては、その者に対して第二項の規定により報酬を支給する前)に、政令で定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に届け出た者に限る。

 

 

今回の疑惑が事実だった場合、

公職選挙法で報酬支払いが

認められていない運動に従事しているため

本当に報酬が支払われていれば運動員買収となる。

また、事務員で使用したという詭弁を述べたとしても

事前に届け出ていないことから、この詭弁も使えない。(第61回参照)

 

また今回の新たな疑惑報道には、

これまでの数々の疑惑を裏付ける要素があり

今後の捜査に繋がる証言があったと思っている。

 

今回の疑惑の報酬支払いは、

河井あんり氏が支部長を務める支部からの振り込みであり、

秘書なりが、本人の許可もなく86万円を勝手に支払うとは考えにくい。

 

また支払いを約束したのは、夫である河井克行氏であるという。

 

河井克行氏と河井あんり氏の財布は異なっていなくてはならないはずなのに、

河井あんり氏側からの支払いを河井克行氏が約束している。

 

そして夫が勝手に約束したものを

妻が払うという不思議な現象が起こるはずはない。

 

実質、選挙を取り仕切っていたのは河井克行氏だという証言。

また夫婦は共謀して買収を行っていたという

これまでの数々の証言を裏付ける証言ともなり得る。

 

「預かり知らぬ」

の証言が崩れてきている。

 

また本来は支払ってはならないが、

支払いが可能だったと仮定した場合でも

選挙運動費用収支報告書に記載すると

人件費は、支払者、また金額を記載しなくてはならないため、

河井あんり氏側は、公にしたくなかったと推測される。

政党支部からの支払いとし、

通常の政治活動費用として処理した場合

人件費の扱いだけは、領収書の添付義務もなく、

また支払者、支払った額は、年間を通し総額での記載で済むため

表に出にくいという方法を使ったと考えられるため

小生は、非常に悪質なやり方であったのではないかと考えている。

 

まだお二人は、雲隠れを続け、

説明責任を果たさず、逃げ切れるとでもお思いなのだろうか。

 

今年もあとわずか。

今年の汚れは今年のうちにではないが、

今年の疑惑は、今年のうちに晴らして頂きたい。

 

ではでは。