(第170回)批判記事は自作自演だった。
昨年夏の参議院選挙での大規模買収事件。
河井克行氏、河井あんり氏は逮捕起訴され
連日裁判は進んでいる。
小生が始めたこのブログも170回を数えることとなる。
慣れないブログを開設した経緯は、
小生のブログの初回に掲載しているが、
きっかけとなったその批判ブログ名は、
※現在このサイトは削除されている。
ネットの有料広告にしてまで対立候補を批判していた。
らしい。みたいだ。
というような根拠のない話で対立候補を批判。
河井あんり氏については、いじめを受け、被害者を装い、そして称賛の嵐。
相手候補を中傷する画像まで作り、
無作為に県内有権者のパソコン等に有料広告を出す始末。
このようなものがまかり通ってはおかしいと考え、
小生なりに、事実関係を出来るだけ明らかにして
河井夫妻という人物がどのような人物かを知らしめるために
この広島政界裏話を開設して、今日に至っている。
過去の記事読み返して頂いても結構だが
嘘偽りなく、真実を語って来たと自負している。
また、このブログの内容が後日明らかになったことも多々あり、
河井夫妻が、とんでもない政治家であったことが
少しでもお分かり頂いているのではないかと思う。
昨日、河井あんり氏の裁判で、
買収リスト等のデータ消去を行った業者の
供述調書が裁判内で読み上げられ、
批判ブログも自作自演だったことが明らかになった。
読み上げられた供述調書は下記の通りである。
「インターネットとコンサルティングの業者の代表取締役として、昨年11月頃に克行先生から依頼をされて、パソコンデータを復元不可能な状態に消去しました。
私の経歴は大学を卒業後、衆議院議員の秘書を務め、コンサルを経て、2015年から代表取締役をしています。インターネットやSNSのコンサル業務をしています。16年頃から知人の選挙プランナーからの紹介を受けて、克行先生と知り合いになりました。
インターネットやSNS対策を業務にしています。克行先生にネガティブな書き込みがあれば、検索に表示し難くする。逆にポジティブなことを表示し易くして、イメージを良くする。そのような業務をしていました。
17年秋の衆院選では、克行先生の依頼で選挙に通り易くなるようなSNS上の工夫をしたり、対立候補のイメージを悪くして、ネガティブな記事の工作をしたりしていました。
参院選ではあんりさんのイメージを向上させるようなウェブサイト。SNS。ネガティブ記事の対策を講じていました。克行先生から、溝手先生のイメージを悪くするよう言われ、溝手先生のネガティブな記事を投稿していました。
架空の人物を名乗り、ブログを書き込み、溝手先生や県連があんりさんを虐めるようなことをしていると、克行先生に確認して記事を投稿しました。
私の独断で投稿しているのではなく、具体的な内容は克行先生に指示されていました。ブログの内容も指示を受けました。同じ参院選広島選挙区に立候補した森本先生をインターネットでイメージを悪くする記事を書くような依頼はありませんでした。」
買収だけに留まらず、選挙違反も連発。
そして相手候補を中傷。
自分だけが虐められていると被害者を演じ、
自身は逆に相手を攻撃する。
裏では、全くその逆の行動を行っていた。
改めてなんでもありの選挙が行われていたことが
白日の下に晒されることとなっている。
こうした状況が連日公になっても
河井夫妻は、未だに国会議員の椅子にしがみ付こうとしている。
こうした状況の中、
夫妻は一体何を考えているのか。
一度聞いてみたいものである。
ではでは。
(第169回)進む裁判。
昨年夏の参議院選挙を巡る
大規模買収事件。
地元議員や後援会関係者ら100名へ現金を渡したとして
逮捕起訴された河井夫妻の裁判が連日続いている。
河井克行氏は、この間
自身の弁護士を解任するなどして裁判は混乱しているが、
河井あんり氏に関する裁判は続き、
先月からは、地元議員や元首長らも出廷し、
現金の授受について認め、
「違法性の認識はあった。」等とする証言も出ている。
裁判の中で、
河井克行氏は、証人として出廷した秘書に対し、
ヤジを飛ばして非難し、不規則発言として注意を受け、
一方の河井あんり氏も、
議員の証言中に笑い、裁判長から注意を受けた。
夫婦揃って異常な状況であり、
これまで小生が行って来た数々の指摘が、
裁判を通し、目の前で行われるという稀有な裁判が続いている。
また口裏を合わせるために
「あれは無かったことで良いよね。」と
議員へ電話をかけたことも暴露される。
「二階幹事長から預かって来た。」と
発言し現金を渡してきた等々の証言も飛び出す。
公の裁判内で連日驚くべき数々の証言が出ている。
また時期裁判では
現金を渡されたとする
海徳裕志広島市議会議員が
その際の様子を録音していたことが判明し
裁判内での証拠採用を求める事態ともなっている。
また夫妻以外で逮捕された秘書の裁判では、
河井克行氏の指示で、パソコン内のデータ消去を行ったとの証言も飛び出し
少しずつではあるが、
河井克行氏、河井あんり氏の
事件の真相が明るみとなっている。
まだまだ、自民党側から提供されたとする
1億5000万円の使途や、
本当に夫妻だけで現金配布先を決めたのか等々
不明な点も多い。
また被買収側となっている議員らへ
なんの処分も無い状況も続いている。
少しずつ裁判を通し
異常な選挙の実態が連日明るみとなって来ている。
一日も早く
疑惑が全て解明されること。
また被買収側の処分についても
納得の行く結果が出るように
願わずにはいられない。
ではでは。
(第167回) 来週から議員らへの証人尋問開始。
昨年夏の参議院選挙を巡る
河井克行氏、河井あんり氏による
大規模買収事件。
広島県内の首長や議員ら40名をはじめ
後援会関係者ら総数100名に対し、
多額の買収行為を行った疑いで
夫妻の裁判は続き、
来週から先ずは、
議員ら18名と河井あんり氏の女性公設秘書へ
(河井克行氏の元公設秘書)の
証人尋問を行うと
本日、東京地裁が決定を出した。
16日
奥原信也広島県議会議員(200万円)
17日
下原康充広島県議会議員(50万円)
18日
平本徹広島県議会議員(30万円)
平本徹広島県議会議員の妻
23日
小坂眞治前安芸太田町長(20万円)
藤田俊雄廿日市市議会議員(10万円)
24日
矢立孝彦安芸太田町議会議員(20万円)
先川和幸前安芸高田市議会議員(20万円)
仁井田和之廿日市市議会議員(20万円)
28日
今田良治広島市議会議員(50万円)
海徳裕志広島市議会議員(50万円)
30日
三宅正明広島市議会議員(50万円)
M元広島市議会議員(20万円)
宮本裕之北広島町議会議員(20万円)
10月1日
水戸眞悟前安芸高田市議会議員(10万円)
天満祥典前三原市長(150万円)
2日
岡﨑哲夫広島県議会議員(50万円)
5日
胡子雅信江田島市議会議員(10万円)
どのような証言が出てくるのか。
議員らは、真実を証言するのか。
河井夫妻らは、どのように反論を行うのか。
まだまだ裁判は続いていく。
今後も、事件を風化させることなく、
真実が解明されることを
切に願うばかりである。
ではでは。
(第166回)秘書の裁判。控訴棄却。
昨年夏の参議院選挙を巡る
河井あんり氏陣営の公職選挙法違反。
河井克行氏と河井あんり氏の
大規模買収事件の裁判も続くが
それに並行して、
所謂ウグイス嬢へ
上限を超えた支払いを行ったとして
運動員買収の罪に問われている
秘書の男性の裁判も続いている。
前回6月16日、懲役刑を含む判決が出た
秘書の男性が高裁へ控訴し、
大方の予想通り、
昨日公訴棄却の判決が出た。
秘書側は最高裁へ上告し
さらに裁判を先延ばしすることが
想定される。
しかし、
この最高裁による裁判も100日裁判で行われ
今年中には、最高裁の判決も確定するものと思われる。
判決が出ることが予想され、
判決確定後は、
連座制適用を求めた行政裁判へ舞台が移ることが
想定される。
関係者の間では、
今後の秘書側が最高裁への上告を行うとの見方のもと
秘書の最高裁判決。
また行政裁判の結果次第では、
来年の早い時期から
春先にかけて
河井あんり氏へ連座制が適用され
河井あんり氏の当選無効の可能性が一段と
高まったとの見方が大勢である。
昨年夏の疑惑だらけの選挙から
一年が過ぎ、
また更に半年余りが必要となる中、
河井あんり氏は、
未だに議員の座へしがみ付いている。
未だに歳費満額を貰い続けている河井あんり氏。
年末の期末手当(ボーナス)の
支払い基準日は、12月1日に在職となるため
このままの状態であれば、
河井あんり氏には、この年末にも
また多額のボーナスが支給されることとなる。
地裁、高裁と自身の秘書の有罪が確定してもなお、
河井あんり氏は、
議員を辞める気配は見受けられない。
一体、河井あんり氏は何を考えているのか。
是非ともお答頂きたいものだ。
ではでは。
(第165回)一転して認め出す議員ら。
昨年夏の参議院選挙を巡る
河井あんり氏陣営による大規模買収事件。
25日に行われた初公判内で、
小生も公開していた通り、
40名に及ぶ地方議員らへの買収も明らかとなり
その実名も裁判内で明らかとなった。
これまで、買収に関し、
ノーコメントを貫いて来た議員らも多かったが、
一転して、金銭の授受があったことを認め出す者も
現れ出した。
一転して認め出した者の中には、
捜査や裁判に支障があるため、
これまで答えることが出来なかったとしたが、
メディア等の取材で
ノーコメントではなく、
一貫して金銭の授受はない。
否認します。との発言を行っていた者もいる。
天満前三原市長や
児玉前安芸高田市長も
当初は金銭の授受さえないとしていたが
嘘をついていたことが公になり、
その後、辞職へと追い込まれている。
今回、認め出した者で
小生が非常に悪質だと感じている議員も数多く存在している。
その中の一人、
広島県議会議員の佐藤一直氏について綴ってみる。
25日の初公判では、
検察側は、冒頭陳述内で、
「佐藤一直県議は、広島市中区選挙区選出の広島県議会議員を務めており、被告人あんりとは県議仲間であり、平成21年の広島県知事選挙において被告人あんりの選挙応援を行っていたところ、被告人克行は、令和元年6月17日頃、被告人あんりの選挙事務所において、佐藤一直県議に対し、被告人あんりのポスターや選挙はがき等を渡すなどして本件選挙での被告人あんりへの支援を依頼した上、本件選挙における投票及び選挙運動の報酬として、現金30万円を供与した。」
と述べている。
佐藤一直氏は、
買収が明らかになると、
「昨日の初公判で名前が挙げられました。まずは皆様には、ご心配ご迷惑をおかけしていることをお詫び申し上げます。
今日の中国新聞や朝日新聞にもコメントを載せている通り、後日返却しましたが、強引なやり方であったとはいえ、「受け取って・受け取らない」の押し問答を回避するために、一旦受け取ってあとで返すことを選択してしまったことを後悔しています。また、毅然と断ることをしなかったので、今さら被害者面をするつもりもありません。
今後は検察側から、このときの状況を裁判で話して欲しいとのことなので、証言者として協力することになると思います。そのため、初公判で正式に名前が挙がるまでは、色々と影響が出るので発言は避けて欲しいと検察側からありましたので、公表がこのタイミングとなってしまって申し訳ございませんでした。
全ての裁判が終わってからもまたお話したいと思いますが、この時点での説明責任を果たすべく、ご報告させていただきました。よろしくお願い致します。」
と自身のブログを更新し、綴っている。
しかし、他の被買収側と明らかに異なることは、
夫妻が被買収側を訪問し、
現金を持参して、無理やり置いていったのではなく、
自らが、
河井あんり事務所に出向き、現金を受け取ったことにある。
本当にいけないお金だと思ったならば
その場で置いて帰れば良いだけである。
更には、これまで、
ノーコメントではなく、
自身の名前が何故出ているのか疑問。
明らかに金銭を受け取っていない。否認するとまで述べ
嘘を吐き続けて来た事実は間違いない。
また実は、
佐藤一直氏は、
自身のブログ内で、
参議院選挙前後に亘って、
河井あんり氏を応援していることを
連日に亘って綴り、
参議院選挙投票日の前日に至っては、
自身は、河井あんり候補に投票して来たとまで綴り、
河井あんり氏を全面的に応援していた。
この河井あんり氏を応援していたブログは、
被買収側が次々に明らかになる前に
こっそりと消去され、無かったものとなっている。
小生は、
どうやら佐藤一直氏にも
現金が渡ったようだとの情報を掴み、
事前に証拠として残しておいた。
自身が出向き、供与を受け、
その後、平気な顔をして
河井あんり氏を全面的に応援。
確かに返金はしたのかもしれないが、
違法な金を配る候補者に投票し、
そして暗に、自身の後援者に投票依頼を行っている事実がある。
リストの存在が明らかになると
各メディアの取材にも
検察側からの依頼という逃げの口実を使い、
否認を続け、
公になると、参議院選挙中の一切の、
その証拠ブログは削除して、
無かったものとしようとしている。
被買収側の中でも
この佐藤一直氏の言動は、
特に小生は、悪質であると感じている。
未だに、
買収の事実さえも、ノーコメントを続ける
議員らがいることは、何ということであろうか。
過去にも触れたが、
被買収側の起訴は見送るとの報道もある中、
やはり、金額や、供与回数。
また受け渡し場所等を勘案し、
悪質な者は、立件すべきだと小生は感じている。
今後、住民団体等が
被買収側も立件に向けて告発する動きがあるようである。
小生もこの動きを支持したい。
こうした事件が
二度と起きることが無いように
買収側、被買収側を含め
徹底的な真相解明が求められる。
ではでは。
(第164回)公判スタート。
昨年夏の参議院議員選挙を巡る
河井あんり氏陣営による多額かつ大規模な買収事件。
25日、初公判が行われ、
今後も55回を超える審議が開催される予定という。
既に様々なメディアで、初公判の様子は報道されているが、
河井克行氏、あんり氏の発言や
検察側、弁護側の発言が判明したので
該当発言を切り取り、分かりやすく綴ってみる。
河井克行氏、河井あんり氏は共に
罪状認否で、
(河井克行氏)
「それぞれの供与について申し上げますと、私の記憶が判然としない部分もありますが、供与自体については概ねその通りであると思います。」
「いずれの供与についても河井あんりに対する投票または投票の取りまとめ等の選挙運動を依頼する趣旨で供与したものではございません。」
(河井あんり氏)
「私は、夫と共謀したことはありませんし、私の当選を目的として、公訴事実第一に記載された5名に選挙運動を依頼し、その報酬として、現金をお渡ししたことはありません。」
「私は立候補届け出前に、選挙運動そのものをしたことが無く、立候補届け出前には、自民党の党勢拡大のための政治活動や選挙運動の準備行為を行っていただけです。」
と発言し、
現金の提供に関しては大筋で認めたものの
買収の意図はなく、無罪を主張。
検察側は、河井克行氏は総括主宰者であると指摘し、
「被告人克行は、本件選挙の選挙運動における各業務の担当者を選定して、その役割を決定することにより選対本部の人員体制を策定し、各担当者にその役割等を指示した上、各担当者の担当業務の日々の進捗状況等を把握して、各担当者に対して詳細な指示を行い、選挙運動費用についてもその支払状況等を把握して、多額の支払いについては自己の了承を事前に求めさせる等していた。」
「被告人克行は、本件選挙の選挙運動全般を取り仕切る立場にあって、被告人あんりの立候補届出後は、公職選挙法251条の2第1項第1号に規定される総括主宰者の立場にあった。」
検察側は、100名に及ぶ被買収側の
実名や金額。日時、場所等を読み上げ、
なりふり構わず、大規模買収を行ったと指摘。
「被告人克行は、これらの県議、市町議、首長らに対し、被告人あんりへの投票及び投票とりまとめ等の選挙運動を依頼するとともに、その報酬として現金を供与することとした。」
「被告人克行は、広島県第三選挙区外の行政区域内選出の県議、市町議、首長らについては、そのうち以前から自身と付き合いのあった者や、被告人あんりが、その県議時代に親交のあった者等に対し、さらにはそれまで自身とほとんど接点の無かった者や、近時疎遠になっていた者に対しても、なりふり構わず、被告人あんりへの投票及び投票取りまとめ等の選挙運動を依頼すると共に、その報酬として現金を供与することとした。」
「被告人克行は、平成31年3月下旬から令和元年7月18日頃までの間、自ら県議、市町議、首長らを訪問し、あるいは、被告人あんりと意を通じ合った上で、被告人あんりに訪問させるなどして、明示的に、又は平成31年4月7日施行の統一地方選挙の陣中見舞い、又は当選祝いの名目を用い、暗に被告人あんりへの投票及び投票取りまとめ等の選挙運動の報酬として、公訴事実記載の通り、県議、市町議、首長ら44名に対し、前後62回にわたり、現金合計2140万円を供与した。」
すでに小生のブログ内では、
現職議員らの被買収側のリストを過日掲載したが、
40人の現職議員の実名は、そのままであった。
初公判内で、検察側は、
「あんり参議院選挙19」というパソコン内のフォルダで
買収リストを管理し、
持参する担当を、夫妻どちらにするかを記載し買収を行ったと指摘。
「被告人克行が広島県議会議員等の名簿に、供与対象者や供与対象者毎の、供与担当者を自ら記載したり、供与状況をまとめたリストを作成していた。」
「被告人克行は、公訴事実第1及び第2の金員供与につき、広島県議会議員及び広島市議会議員の名簿に、供与対象者及び供与対象者毎に、供与担当者が被告人克行であるか被告人あんりであるかなどを自ら記載していた。」
「被告人克行は、自己の使用するパソコンで、供与対象者名及び供与金額を記載したリストを作成し、被告人克行の衆議院議員宿舎、被告人克行の議員会館事務所及び両被告人の広島市内の自宅の各パソコン内の「あんり参議院議員選挙19」という名称のフォルダ内に保存していた。」
「被告人克行は、同自宅の自己の書斎内の段ボール箱内に、前記のとおり記載した名簿及び印刷したリストを保管していた。」
週刊文春でウグイス嬢への買収が報じられた後の
11月に自宅内等で管理していたパソコンのデータを消去し、
証拠隠滅を図ったとも指摘。
「被告人克行は、令和元年10月、本件選挙における被告人あんり陣営の公職選挙法違反を示す報道があったことから、同年11月3日頃、インターネット関連業者に対し、被告人克行の衆議院議員宿舎、被告人克行の議員会館事務所及び両被告人の広島市内の自宅のパソコンのデータを復元不可能な状態に消去するよう依頼した。」
「同業者は、その依頼に従い、同日頃から同月4日頃にかけて、復元不可能な状態に消去可能なソフトを用い、被告人克行の議員会館事務所及び両被告人の広島市内の自宅の各パソコン内に保存されていた前記「あんり参議院議員選挙19」という名称のフォルダ内のリストのデータを同フォルダごと復元不可能な状態に消去した。」
また12月頃、
河井あんり氏は、平本徹広島県議会議員へ電話をし
金銭授受はないと口裏合わせを行った。
「被告人あんりは、令和元年12月頃、平本徹県議に電話をかけ、同人に対し、公訴事実記載の現金供与事実自体がなかったとの口裏合わせを依頼した。」
木島丘広島市議会議員へも現金を持参し、
受け取りを拒否したとの3名の供述調書の存在も明かした。
「被告人克行は、入山欣郎大竹市長に対し、平成31年4月6日頃、本件選挙における投票及び選挙運動の報酬として、現金を供与しようとしたが、同人から受領を拒まれ、現金の供与を諦めた。」
「被告人克行は、広島市議会議員選挙で当選を果たしていた、木島丘広島市議に対し、同月8日頃、本件選挙における投票及び選挙運動の報酬として、現金を供与しようとしたが、同人から受領を拒まれ、現金の供与を諦めた。」
「被告人あんりは、廿日市市選出の広島県議会議員を務めており、自身と県議会議員初当選同期で同一会派に所属していた安井裕典県議に対し、同月15日頃及び令和元年5月16日頃、本件選挙における投票及び選挙運動の報酬として、現金を供与しようとしたが、同人から受領を拒まれ、被告人克行も、同年7月18日頃、自身とは全く付き合いの無かった安井裕典県議に対し、本件選挙における投票及び選挙運動の報酬として、現金を供与しようとしたが、同人から受領を拒まれ、現金の供与を諦めた。」
このように、新たな事実も
冒頭陳述内で明らかとなり、
夫妻の悪質極まりない疑惑が、また増えた状況である。
また検察側は冒頭陳述内で
(政界関係者への買収容疑)
「受供与者の一部は、被告人克行から、現金の供与を受けた前後の時期に、被告人あんりの出陣式や街頭演説会で応援弁士として演説を行って、被告人あんりへの投票を呼び掛けたり、被告人あんりによる選挙カーでの遊説の際に、別車両で先導して被告人あんりへの投票を呼び掛けたりする等の選挙運動を行った。」
「被告人克行及び被告人あんりは、前記各供与の際、各受供与者に対し、領収書の作成や交付を求めたことはなかった。」
「被告人克行及び被告人あんりが、前記各供与の際、各受供与者に対し、自民党の政治活動の支援をしたり、自民党の政策を広めるよう依頼したり、自民党員を集めるよう依頼したりするようなことは無く、被告人克行の政治活動の支援を依頼したり、被告人克行の政策を広めるよう依頼したり、被告人克行の支持基盤拡大を依頼することも無かった。」
「これらの受供与者の多くは、自身の選挙運動費用収支報告書や関連政治団体の政治資金収支報告書に供与された現金を記載せずに、選挙運動費用収支報告書等を提出する一方、一部の受供与者は、検察官による事情聴取を受けたこと等から、現金の供与を受けたことが公になることを想定し、違法な現金受供与では無いとの嘘の弁明を行うため、関連政治団体の政治資金収支報告書に供与された現金を寄附金等として記載して、同収支報告書を提出した。」
(後援会関係者への買収容疑)
「河井克行後援会三矢会連合会は、被告人克行の後援会として政治団体の届け出がなされ、被告人克行の選挙時には、被告人克行を当選させるための選挙運動を行っていた所、被告人あんりは、同月10日から同月17日(※平成31年3月)にかけて、5回に亘り、三矢会の集会において、本件選挙への出馬を表明し、同月20日には、記者会見を開いて本件選挙への出馬を表明した。」
「これらの三矢会メンバーの多くは、被告人克行から現金の供与を受けた前後の時期に、被告人あんりの街頭演説の際に被告人あんりへの投票を呼び掛けたり、選挙事務所から渡された名簿を使って有権者に電話をかけて被告人あんりへの投票を呼び掛けたりする等の選挙運動を実施した。」
「被告人克行及び被告人あんりは、前記各供与の際、各受許与者に対し、領収書の作成や交付を求めたことは無かった。」
「被告人克行及び被告人あんりが、前記各供与の際、各受供与者に対し、自民党の政治活動の支援を依頼したり、自民党の政策を広める様依頼したり、自民党員を集める様、依頼したりすることは無く、被告人克行の政治活動の支援を依頼したり、被告人克行の政策を広める様、依頼したり、被告人克行の支持基盤拡大を依頼したりすることも無かった。」
等と指摘し、夫妻の買収に関する状況説明を淡々と行い、
領収書が無いこと。
夫妻が主張する買収ではなく、
通常の政治活動の一部との主張に対し
真っ向から反対している。
一方、冒頭陳述で弁護側は
「克行被告は、自民党の党勢拡大、あんり被告および克行被告の地盤培養活動の一環として、首長、県議らと面会を重ね、政治信条を同じくしていたり、有望で広島の将来を担うと目される地元政治家らに対して、寄附をしたりしたものであって、特に統一地方選に立候補した政治家に対しては、陣中見舞いや当選祝いの趣旨も含め、現金を供与したものである。」
「克行被告は、自身の後援会員らであって、支持基盤を維持するのに重要な幹部や、自らと同じく国政に進出しようとしているあんり被告への支援、支持が期待出来る幹部らに対して、更なる会員の勧誘、後援会の周知活動等、自己及びあんり被告の後援会の拡充のための諸活動をお願いするに当たり、諸費用や手間賃等の趣旨で現金を供与したものである。」
とし、
議員らへの金品授受は、
通常の政治活動の範囲内の寄附や陣中見舞い。
後援会関係者への金品授受についても
費用弁済の趣旨であるとして
徹底的に争う姿勢を見せている。
また、所謂司法取引が行われた可能性を指摘し、
審理を打ち切るべきとした。
「検察官は、現金を供与した買収者として、河井克行被告及び河井あんり被告を起訴しながら、現金を受領した被買収者については、その地位、受供与の金額、回数に関わらず1人も起訴していない。」
「このような処理は、これまでの同種事例の処理例に照らしても著しく均衡を欠くことは明らかであり、公正さを著しく害する偏った公訴提起である。」
「本件公訴提起は違法な捜査によって供述証拠を作り上げ、積み重ねた上でなされたものであり、著しく正義にもとるものである。」
「速やかに公訴棄却により審理を打ち切るべきであるが、仮にその主張が認められないとしても、当公判廷において受供与者などとして証言する者の供述については、違法な捜査手法の下で、検察官の意に沿う供述をしたというに留まらず、これまでの実例および検察実務に照らせば明らかに起訴されるべきであるのに、それが不問に付されるという利益が与えられ続けている限り、その影響が及んでいると評価すべきであり、裁判所におかれては、その信用性について慎重に吟味されることを切望する。」
検察と弁護側の主張は
真っ向から対立することとなり、
今後の裁判を注意深く見ていく必要がある。
買収報道を受けて
地元首長や、地方議員の辞職も相次いだが、
未だに、河井夫妻は
国会議員の座にしがみ付き、
どう見ても反省した様子も無いようである。
また初公判の場では、
買収の原資に対する話は一切無かった。
原資も含め、徹底的に司法の場で、
真実が解明されることが望まれる。
過去の河井あんり氏の発言を引用するならば、
「真実を明らかにすることだけが
生き残れる唯一の道」である。
一人の人間として、夫妻には
人間らしく生き残れるために
真実を明らかにして頂きたいことを
切に願う。
ではでは。