(第140回)判決は次回6月16日(火)午後13時30分。
昨年夏の参議院選挙で
河井あんり氏陣営が
車上運動員(ウグイス嬢)へ法定の2倍の報酬を支払ったとされる事件。
河井あんり氏の公設第二秘書の立道浩氏を巡る裁判で
昨日、検察は論告で非常に悪質であったとして
懲役1年6か月を求刑した。
来週16日に判決が下される。
検察側が懲役1年6か月を求刑したことは
もう少し軽い求刑だと考えられていたため、
関係者の間では驚きだったようである。
通常求刑よりも判決は軽くなることが多い。
そのため量刑が軽くなっても、
罰金刑へ進むことがないようにという
検察側の意図を感じると話す関係者も多い。
判決は、一週間後となるが、
小生は正直、
立道浩氏も河井事件の犠牲者の一人だとも感じている。
本当に真面目な性格で
断れなかったのだろうと慮る
彼を知る人も多い。
しかし、違法なことは違法であるし、
罪は罪である。
何度も言うように
罰金刑であれば、
河井あんり氏の失職に繋がる連座制の適用はない。
弁護側は、最終弁論で
「河井あんり氏を連座訴訟によって、
失職させたいがための目的としたもので本末転倒」と
検察側を批判。
また、車上運動員(ウグイス嬢)への違法報酬は全国で常態化し
犯行自体は認めてはいるが、
従属的で、
報酬額が法定金額を超えただけに過ぎない。
買収罪の中でも犯情は軽いと
弁護し、罰金刑の適用を求めている。
弁護側も
何としても連座制を逃れるために
無理な弁護を行っている印象もあり、
何振り構わずの弁護になるのは容易に想像つくが、
法務大臣まで務めた方の秘書を務め、
また国会議員の現職秘書の弁護で
法定限度額の改正が放置され、法律に不備があるとし、
「報酬額が法定金額を超えただけに過ぎない」という
弁護はとても承服できない。
規定通りに支払った他の候補が馬鹿を見た結果を
どのように考えられるのだろうか。
民主主義の根幹である選挙制度を
否定するものに繋がると小生は考える。
主犯か幇助犯かの争いはあった。
金額の程度の問題もあったのは事実だが、
それ以上に、報酬を倍払ったという事実は
双方認めた裁判であったことだけは確かである。
この事実を河井あんり氏は
どのように感じているのだろうか。
是非、公の場できちんと説明頂きたいものだ。
裁判所はどのような判断を下すのだろうか。
判決は6月16日(火)午後13時30分。
ではでは。