広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第21回)公職選挙法違反④ 「公文書偽造等罪」「偽造公文書行使等罪」

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河井あんり氏の「偽造した」個人演説会の標記


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溝手顕正氏の個人演説会の標記


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森本真治氏の個人演説会の標記

今回のような選挙違反は聞いたことがない。

ここまでやるのか。

河井あんり氏に対しては

法令を遵守するという

発想自体がないのだと断罪したい。

 

 

小生は、ブログ内でこれまで

河井あんり氏の

公職選挙法違反を

証拠として写真付きで示して来た。

 

幟旗の違反や

選挙期間中は、事前ツーショットポスターの不撤去。

またチラシの配布。

 

確かに、違反は違反であるが、

重箱の隅をつつくようなことを書いて

たいしたことはないと、皆さんの中にも

正直思われていた方も少なくはないであろう。

 

ただ、河井あんり氏の

参議院選挙で行動した事実と

その政治姿勢がどのようなものであったのかを知るための

一つの判断材料として

皆さんにも考えて頂ければと思う。

 

軽微な違反であっても

立法府の議員を選ぶ選挙である。

良識を持った議員を選びたいものだったと小生は考えている。

 

これまで3つ程

具体的な公職選挙法違反を示してきた。

 

しかし、これだけではない。

 

あってはならない違反を

河井あんり氏は行った。

 

それは、選挙標記の偽造である。

 

写真見て頂きたい。

 

河井あんり氏は、

県内各地で、支持者を集め個人演説会を開催した。

 

その際、

個人演説会の会場には、

そのことを知らせるために看板を設置することが許されている。

 

しかし、

個人演説会開催という名目で

本当は開催もしない。予定が変わったという理由をつけて

看板を屋外に出し、売名行為を行うことも出来ないことはない。

 

そのため、個人演説会の看板は

今回の参議院議員選挙の場合、

同時に5か所までの掲示が認められている。

 

そのことを証明するために、

広島県選挙管理委員会が発行する立札の表示板を

掲示しなければならない。

 

今回有力候補と言われた3人の

各個人演説会を示す看板の写真を見て頂きたい。

 

河井あんり氏の個人演説会の看板の左下にある表示板は白色。

その他の候補者の個人演説会の看板にある表示板は黄色。

 

河井あんり氏だけ、何故違う色なのだろうか。

 

選挙管理委員会が河井あんり氏にだけ

他の候補とは違う表示板を交付したのではない。

 

河井あんり氏は、

あろうことか、

この個人演説会看板の立札の表示板を

白黒コピーして掲示したのである。

 

そう、偽造したのである。

 

一日に5か所以上で開催したいためにコピーで代用したのか、

各所で移動させることが面倒だと感じたのか。

たまたま足りなかったのか。

なんのために偽造したのかは小生も良く分からない。

 

しかし、表示忘れならまだしも

偽造までして掲示したのだから、

掲示しなければならないことは分かっていたことは確かである。

 

法律を遵守して選挙活動を行うことは当然ではあるが、

他の候補は法律を遵守していたのに、

真面目にやった者がバカを見ることはおかしい。

 

 

今回の河井あんり氏の偽造行為は、

悪質極まりない。

法律を遵守するという発想自体がない。

 

バレなければ何をやってもいいというものではない。

 

選挙のために交付された表示板を

偽造したとは、過去聞いたことがない。

 

公の機関が発行した正式な選挙で使用する表示板である。

 

先ずは、刑法155条3項の

公文書偽造等罪」

公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、

又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、

3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処させる。

 

そしてそれを行使した。

 

刑法158条1項の

「偽造公文書行使等罪」

刑法154条から157条までの文書若しくは図画を行使し、

又は前項第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、

その文書若しくは図画を偽造し、

若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、

又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処せられる。

 

の刑法にも抵触すると小生は考える。

 

これまで重箱の隅をつつくような記事だったと

思われていた皆さんも

今回のような違反についてどう思われるだろうか。

 

今回のような選挙違反は聞いたことがない。

ここまでやるのかと

小生も開いた口が塞がらない。。

 

河井あんり氏は

法令を遵守するという

発想自体がなかったのだと断罪したい。

 

何度でも言う。

今回のような選挙違反は聞いたことがない。

ここまでやるのか。

法令を遵守するという発想自体がないのだと断罪したい。

 

 

ではでは。