広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第32回)選挙運動費用収支報告書が選挙管理委員会の手元にない。という異常事態。

週刊誌で

運動員に対する

法律で定められた費用を超える支払いを

行ったのではないかとの疑惑が掲載された際、

 

河井あんり氏は、

 

「事務所運営や事務は、法令遵守の方針のもと、

信頼できるスタッフの皆さまにお願いしてまいったところです。」

 

とこたえている。

 

選挙終了後は、

公職選挙法189条により、

当選、落選を問わず立候補した者は

収入や支出を記載した

「選挙運動費用収支報告書」というものを

選挙管理委員会に提出しなければならない。

 

この際、選挙のための収入や支出は、

選挙告示日前、選挙中、選挙投票日後と

領収書等証明を付けて提出することとなっている。

 

通常、第一回目の選挙運動費用収支報告書は

選挙の期日から15日以内に提出しなければならないこととなっている。

 

また、光熱水道費や電話代金等は

後日請求がくるものも多いため

一回目の報告に間に合わない場合も多く

第一回目の報告書提出後は、

新たな収入や支出が発生した場合

その事象が発生して7日以内に

追加の報告をしなければならないと定めている。

  

公職選挙法第百八十九条 

出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第一項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに当該支出の金額、年月日及び目的を記載した書面又は当該支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額及び年月日を記載したものの写し)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に提出しなければならない。

一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に

二 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に

2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。

3 第一項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

 

 

今回の河井あんり氏の

参議院議員選挙終了後の

選挙運動収支報告書であるが、

第一回目は、確かに15日以内に

選挙管理委員会に提出されている。

 

しかし、その報告書は

記載ミスや記載の足りない箇所等があったため、

選挙管理委員会から報告書を突き返され、

再提出を求められている。

 

が、しかし

再提出の指導後

その第一回目の報告書はまだ提出されていない。

 

一旦、

第一回目として報告書の受付自体は行っているので

ここに違法性はない。

 

しかし注意が必要なのは、

選挙管理委員会は、あくまで受付自体をしただけで、

書類一式を再提出させるため突き返している。

 

また再提出の期限については、特に罰則はないものの

選挙からもう100日以上経っている。

 

今回の河井あんり氏の

選挙運動費用収支報告書の原本が、

今、選挙管理委員会の手元に

存在しないという異常事態である。

 

信頼できるスタッフにお願いしていたのではないのか。

その信頼できるスタッフが

選挙から100日も経つというのに

まだ再提出を行っていないという現実を

河井あんり氏は、どう受け止めるのだろうか。

 

調査を進めるというが、

選挙運動費用収支報告書すらまだ準備出来ていない

河井あんり氏に、

本当に現実に直視した調査が出来るのであろうか。

大いに疑問である。

 

今回の疑惑が出て、

まだ書き換えが間に合うとでも思い、

変な偽造をしているようなことはないと信じたいが、

 

こうした疑惑や

報告書の未提出等が分かってくると

信じたくても信用できない。

 

当選後、お世話になった方々への挨拶まわりは

精力的に行われたようであるが、

それ以上に大切な書類の提出等は後回し。

 

初登院の際、笑顔を見せる河井あんり氏であるが、

肝心な書類の提出等は後回し。

 

議員として活動する前に

最低限、やらなければならないことは

やって頂かなくてはならない。

 

過去、河井あんり氏、

また夫の河井克行氏に対し、

政治資金の管理について

煩雑過ぎると小生は何度も指摘してきた。

また、法律というものに対し、

軽く考えているのではないかとも何度も指摘してきた。

 

選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、

受理して日から3年間は

公職選挙法第192条により

誰でも観覧が出来ることになっているが、

それさえも出来ない状況になっている。

 

疑惑隠しと捉えられることは

河井あんり氏にとっても心外であろう。

 

一分一秒でも早く

選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出し、

また疑惑についても

納得のいく説明を行って頂きたい。

 

ではでは。