広島政界裏話 河井克行氏・河井あんり(案里)氏編

河井夫妻を巡る数々の疑惑から事件へとなりました。小生は疑惑報道前から一貫して夫妻の問題を取り上げて来ました。夫妻の問題だけでは留まらず、各所に波及し始めています。司直には徹底的な捜査を期待し、夫妻には議員辞職を求めます。

(第66回)河井あんり氏の選挙運動費用収支報告書に疑惑ではなく買収の証拠が見つかった。

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はじめに申し上げる。

今回のブログは、

河井あんり氏の選挙運動費用収支報告書に

疑惑ではなく

「買収の証拠」が

見つかったことをお知らせしたい。

 

河井あんり氏の

選挙運動費用収支報告書が正式に受理されていないという事実は

過日小生も触れた。(第32回参照)

 

公職選挙法189条により定められた期限である

8月5日にいったん提出はされているが、

不備等が多く、選挙管理委員会は突き返し

河井あんり氏側へ再提出の指導を行い、

今日現在、正式な受理は行っていない。

 

選挙管理委員会は、

本受付時の時間短縮や

内容の精査のため

収支報告書のコピーを預かってはいるが

正式な受理ではない。

 

この夏の参議院選挙では7名の候補が出馬したが

最終的に正式に受理をされていない候補者は

河井あんり氏だけである。

 

法律の不備だと言えるが

再提出の期限は決められていない。

したがって、いつまでも出さずにいても

法律違反にはならない。

 

河井あんり氏側は

突き返された報告書を

現在も提出していない。

 

というよりも

再提出できない状況にあると小生は考えている。

 

 

いわゆるウグイス嬢へ支払ったとされる費用は

上限の15,000円以内で確かに辻褄はあっている。

これは疑惑ではあるが、

領収書を二枚に分けていて

30,000円払ったが、

15,000円を通常の選挙の費用。

残りの15,000円を選挙前の人件費という名目で分けているので

帳簿上は、見抜けない。

 

しかし、その他の

河井あんり氏の

選挙運動費用収支報告書は違反だらけの

滅茶苦茶なものとなっている。

 

今回その証拠を提示する。

支出の一覧と、個別の領収書のコピーである。

 

それは選挙関係者の食事の話。

選挙の際、弁当等は規定の数量、また規定の金額以内であれば

事務所で提供することは、法律で認められている。

この場合、

公職選挙法197条の2において、

弁当代(運動員に対する食事代)は

一食につき1,000円以内(消費税を含む)

となっている。

 

これは、運動員等に対する実費弁償や報酬により

選挙運動費用を膨大にさせないため、

また候補者間での不公平を無くすために

一定の制限が設けられている。

この制限に違反すると、買収の推定を受けることとなる。

 

 

公職選挙法第197条の2の規定により選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額を定める規程

(目的)

第1条 この規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第197条の2の規定により選挙運動に従事する者並びに労務者に対する実費弁償の額及び報酬の額を定めることを目的とする。

(従事者の実費弁償額)

第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあっては2等又は3等運賃等)の額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く)について路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

(労務者の報酬額)

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円以内

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(労務者の実費弁償額)

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃は第2条第1号、第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない) 1夜につき10,000円

(従事者の報酬額)

第5条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

(2) 専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

 

 

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。ただし、衆議院比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、選挙運動(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が行うもの及び参議院比例代表選出議員の選挙において参議院名簿届出政党等が行うものを除く。以下この条において同じ。)に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し、公職の候補者(参議院比例代表選出議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものを除く。)一人について、当該選挙の選挙運動の期間中、政令で定める弁当料の額の範囲内で、かつ、両者を通じて十五人分(四十五食分)(第百三十一条第一項の規定により公職の候補者又はその推薦届出者が設置することができる選挙事務所の数が一を超える場合においては、その一を増すごとにこれに六人分(十八食分)を加えたもの)に、当該選挙につき選挙の期日の公示又は告示のあつた日からその選挙の期日の前日までの期間の日数を乗じて得た数分を超えない範囲内で、選挙事務所において食事するために提供する弁当(選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者が携行するために提供された弁当を含む。)については、この限りでない。

 

しかし、

河井あんり氏の、

一旦出された選挙運動費用収支報告書を見てみるとどうだろうか。

 

7月12日に支払われた弁当代は、

法律で決められた1,000円を超える1,050円を支出している。

 

※一覧には、他にも1,000円を超える記載があるが

これは、数人分を一括して支払ったと仮定されるため

今回は、7月12日に支払われた1,050円の9人分を指摘させて頂く。

 

法律で規定をしなければ、

極端な話、1万円の弁当を出しても良いし

お酒等のアルコールを出して接待しても構わないことになる。

これでは、買収との線引きは出来ない。

 

ウグイス嬢の日当も時代錯誤で

15,000円では少ないであろうという

議論もあることも知っている。

 

しかし、今日現在の法律は、

弁当代は、1,000円以内(税込み)。

ウグイス嬢への報酬は、15,000円以内と規定している。

 

こんな重箱の隅をつつくような話かと

思われるかもしれないが、

選挙に立候補している者は、

すべて同じ条件で選挙を戦っているのである。

 

よって、少額であろうが無かろうが、

法律の上限を超えて支払う全ての費用は

全部、公職選挙法違反なのである。

また、全て運動員買収なのである。

 

この違反を

平気な顔をして

初回、河井あんり氏は、

広島県選挙管理委員会に提出しようとしたのである。

 

これは、選挙管理委員会が突き返すのも

当然である。

 

事務所の経理は、

スタッフに任せていた。

だから、何なのか。

このような違反が許されるはずはない。

 

ウグイス嬢への法定額を超える日当を払った疑惑。

議員に対して現金を配ったという疑惑。

 

あくまでこちらは、疑惑である。

 

しかし、

選挙期間中に支払った

事務所関係者への弁当代。

 

運動員に対する「買収」の証拠を

河井あんり氏自身が

選挙管理委員会に出したのである。

 

これは、許されることではない。

 

「疑惑」ではなく、「買収」。

言い逃れは出来ない。

 

あとは、司法の判断である。

一日も早く司法の場で事実認定を行って頂きたい。

 

そして、河井あんり氏には

「覚悟の発動」をお願いしたい。

 

ではでは。