(第109回)もう一人ウグイス嬢がいた?
昨年夏の参議院選挙を巡る
公職選挙法違反事件。
河井あんり氏、河井克行氏の秘書ら3人が逮捕され、
所謂ウグイス嬢への法定額を超えた支払いに対し、
捜査が行われているようである。
その際、
河井あんり氏が事前に届け出た
報酬を支払うとされたウグイス嬢は13名。
しかし、検察の調べでは14名のウグイス嬢へ報酬が支払われたという。
この14名への支払いは、
秘書らが逮捕された当日、
検察がメディア向けに発表し、明らかとなっている。
届出がないウグイス嬢へ報酬を支払うことは、
買収若しくは、収支報告書への虚偽記載となる。
公職選挙法第188条では、
出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。
と規定され、
これは、
選挙の際に、何にいくら使われたのか。
買収等にお金が使われていないか。等の
選挙の際のお金の流れを明確にするために規定されたものである。
過去の河井克行氏の選挙の際も
報酬支払いに対する不記載があったのではないかと
小生も指摘したこともあるが(第56回、61回参照)
河井あんり氏も同じようなことを行っていたのではないかと考えられる。
疑惑が出るわ。出るわ。の状態である。
夫妻共々この不記載に対しても
納得のいく説明を求めたい。
ではでは。