(第39回)政治家の常套句は通用しない。
河井克行氏は、
ウグイス嬢への買収疑惑が報じられ、
法務大臣を辞任した際、
「私も妻もあずかり知らぬところで、
法令に則った政治活動、
選挙活動を行ってきたと信じている。」
とコメントし、
一方の、
河井あんり氏は、
疑惑報道後、
「事務所運営や事務は、法令遵守の方針のもと、
信頼できるスタッフの皆さまにお願いしてまいったところです。」
と文書で回答している。
政治家の常套句として
「自分は知らない」
「記憶にない」
「秘書が勝手にやったこと」
という言葉は、
これまで幾度となく聞かされ続けている。
知らなくても、
記憶になくても、
秘書が勝手にやったことでも、
こうした逃げの口実が使えないよう、
事務所関係者が違反を行った場合
「連座制」という罰則を用意し、
公明正大な選挙を行うように規定している。
今回、告発もなされたが、
もし週刊誌記事による疑惑が事実だった場合、
この連座制が適用され、河井あんり氏の当選は無効。
また河井克行氏指示のもと
ウグイス嬢への買収行為が行われていた場合、
河井克行氏自身も、その買収の当事者となる可能性がある。
連座制が適用される可能性がある人物とは、
- 選挙運動を総括、主宰した者
- 選挙運動の地域主宰者
- 出納責任者
- 候補者の父母や兄弟、子供、配偶者
- 候補者の秘書
等となっている。
候補者本人が
「あずかり知らぬ」違反であっても
連座制が適用される人物が、違反を行っていた場合は、
当選の無効。
そして以後五年間は、出馬した選挙区での再立候補が禁止される。
公職選挙法第二百五十一条
当選人がその選挙に関し本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選を無効とする。選挙運動を総括主宰した者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))又は第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))の罪を犯し刑に処せられたときも、また同様とする。但し、当選人が選挙運動を総括主宰した者の選任及び監督につき相当の注意をしたとき若しくは選挙運動を総括主宰した者であることを知らなかつたとき又はその者が当選人の制止にかかわらず選挙運動を総括主宰した者であるときは、この限りでない。
2 出納責任者が第二百四十七条((報告書提出の義務違反))の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。但し、当選人がその出納責任者の選任及び監督につき相当の注意をしたときは、この限りでない。
現在、河井あんり氏は
疑惑発覚後、公の場から姿を消した。
いったいどこにおられるのか。
選挙区である、広島県内の行事も
夫婦揃って急遽欠席という始末。
河井あんり氏は
現在調査を進められているのであろう。
ウグイス嬢への買収の問題だけでなく
議員に対してお金を配った話も出て来てしまった。
長引けば、長引くほど、
逃げ回っているという印象が強くなり、
河井あんり氏への疑惑が深まる恐れがある。
一日も早く
ご自身が公の場に姿を現し、
事実無根として、証明されることを
小生も祈っている。
ではでは。