(第11回)政治資金規正法違反ではないのか。
時は、6月2日(日)の夕刻
河井あんり氏の「飛翔の集い」なる
小生も覗かせてもらったが、700名程の参加者で
急遽開催したと河井あんり氏がいうわりには、
多くの参加者があったのではないだろうか。
その理由は、
河井あんり氏の応援のためのものがほとんどであると信じたいが、
(※写真一枚目参照)
実は、政治資金パーティーの前後には、
各業界団体等に
大臣等が出席する会だからと
猛烈なプッシュがあったという事実もある。
そもそも
政治資金パーティーとは(抜粋)
会費を徴収して行われる催し物で
その売り上げから経費を差引いた残額を
主催者の政治活動に支出することとされている
(政治資金規正法8条の2)
この政治資金パーティーの開催にあたっては、
もちろん規制もある。(抜粋)
「あっせんに係る威迫的行為の禁止」
(政治資金規正法22条の8④)
政治資金パーティーの対価の支払いのあっせんをする場合において、
相手方に対して、業務、雇用その他の関係又は
組織の影響力を使用して威迫する等、
当該対価の支払いのあっせんや意思に反する行為等は禁止されている。
また、パーティー券の購入は、
出席した対価による支払いに限られている。
すなわち、当初より欠席と分かっていて、
出席と対価関係がない場合は、
刑罰をもって厳格に禁止されている。
この場合は、対価を伴う、パーティー券の購入ではなく、
企業や個人からの寄附という扱いでなければならない。
政治資金規正法上の趣旨に照らし合わしても
対価以外での販売は、到底許されるものではない。
さてさて
今回の河井あんり氏の
政治資金パーティーを考えてみた時、
大臣らが出席するから是非参加してほしいというプッシュは
業界関係者には威迫ととらえられ、
「あっせんに係る威迫的行為の禁止」
といえなくもないかもしれないが、
これは証明が難しいため、小生はなにも語らない。
(※写真二枚目参照)
しかし、
上記の写真にあるように
河井あんり氏が出欠席の回答用紙で求めた
「欠席ですが〇〇枚購入します」
と初めから記入され
安易に欠席の場合でも、購入を促すようなやり方は、
政治資金パーティーの出席による対価ではなく、
ただ単に寄附求めたに過ぎない。
購入したにもかかわらず、仕方なく欠席となったという言い訳さえもできない。
欠席することを完全に分かっていたにも関わらず、
尚且つパーティーの購入を促したことは、
意図的であり、政治資金規正法の趣旨に反する行為であり、
断じて許されない。
何より政治資金規正法に違反する。
かなり悪質で露骨な政治資金の集め方であったと
小生は考えるが、如何であろうか。
河井あんり氏側には、説明を求めたい。
ではでは。
※初めにと題し、初回の記事を書いた。
時間がある方は、是非目を通して頂ければ有難い。